平成21年2月17日、宮日1面トップ。大見出しに体が凍り付いた。
【人を罰することとは?】
「人が人を罰する」には、「悪いことをした事実の特定」と「法に照らし、悪いと断定する証明」が絶対条件である。
21年公社と県は、17年の私たちの行為を「背任」と断定した。
「破損した浸出水調整池を完成検査で合格とし、完成金を支払った行為が、公社に損害を与えた。」との主
張?
* 私たちが完成検査で合格とした理由。
1 浸出水調整池破損の原因は、「13年公社が基礎に杭を打たない設計にある」ことは、明白だった。
2 しかも、施工業者が「地盤沈下の恐れがあるので、杭を打つべきと公社に進言したにも拘わらず、15年公社は拒否した」との証言を聞いた。
3 施工業者は設計通りに施工、完成させている。上記1、2も考慮し、「施工業者には破損の責任はないと判断し、合格」とした。
* 仮に不合格とし、完成金を支払わなかったら、次の事態になる。21年公社や県は、こんな簡単な推察が出来なかったのだろうか?
1 施工業者は、不服として、直ちに訴訟を起こす。
2 その時点で、浸出水調整池破損の事実が判明し、エコクリーンは閉鎖、ごみ処理が出来ない最悪の事態になり、市民生活は大混乱(パニック)に陥る。
* 背任。刑法247条に次の様に規定されている。
「他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三書の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立する。
私たちに例えれば「補強工事は、公社の為ではなく、私たちの利益の為にやったこと。それで公社は損害を受けた。だから”背任”いう公社と県の見解。私たちの話も聴かずに、誰が事実を捻じ曲げ、”背任に偽装”したのだろうか?」
【刑事告訴する前に、公社と県は私たちの話を聴くべきだった。】
1 人を罰するのであれば、その人から「何故、そんな悪い事をしたのか?」を先ず聴くのは、民主主義国家の基本、常識である。
2 私たちは、公社から要請され、県や宮崎市から公社に派遣された職員である。
3 その職員を公社が罰するのであれば、先ず、私たちに次の事情聴取を行うのは当然だが、何も為されなかった。
① 浸出水調整池が破損した原因は何なのか?
② 浸出水調整池の補強工事を何故したのか?
③ 補強工事をしなかったら、どんな問題が起こっていたのか?
④ 何故、公表しなかったのか?
【公社と県が私たちの話を聴いてくれたら、私たちの正当性が証明され、背任にされることは無かった。】
【異動後の出来事。私たちが背任にされた経過。何で?】
1 18年。「エコクリーンは稼働しているのか?」異動後も頭から離れなかった。
2 19年5月。T理事長から公社に呼び出され、「貴方たちがした事は、行政の不作為。瑕疵担保責任を追及する。」と通告され、「エコクリーンがとんでもない事になると直感」した。
3 驚いた私は、県課長にT理事長の言動を報告。併せて、「17年の緊急補強工事と公表出来なかった理由も説明」。課長は理解を示した。
4 20年4月。宮日新聞が「破損の事実をスクープ」。非難の嵐に晒された。
5 本来ならこの時点で、公社と県は、私たちに対して上記①~④の事情聴取を行うべきだったのである。
6 20年5月。県は外部調査委員会を設置。調査を委ねた。外部調査委員も、当然すべき上記聴取は無かった。
7 H知事は「県も告発する」と市町村長会議で発言。日の出の勢いの知事の暴走を止める者は誰もいなかった。
8 T宮崎市長は「公社に派遣した職員の話を聴いたが、ごみ処理の大混乱を防ぐ為に補強工事を行ったと言っている。公社の為にした事で決して、犯意はない。刑事告訴をする前に、せめて弁明の機会を与えて欲しい。」と要請されたが、公社と県は「職員を派遣してもらった自治体トップの要請も拒否する」という、前代未聞の異常事態が起こった。
9 21年2月17日、公社理事会は17年役職員の刑事告訴を議決した。
10 この様な経過で、「私たちは何故したのか?という、一番大事な話を聴いて貰えず」、「背任という”公務員として最大の屈辱”を背負う事になったのである。」
11 26年、民事訴訟に巻き込まれたため「17年の補強工事の理由と経緯をエコクリーンの真実に纏め、”私たちの話を聴いて下さい”と6年38回に亘り、公社毛県、県議会等に要請したが無視された。
12 A議員は「エコクリーンの真実の文書を読んだ。17年公社が行った補強工事は、ごみ処理の混乱を防ぐ為だったと私は思う。何故、公社や県は、最初に、17年職員の話を聴かなかったのか?」とK知事に質問。
13 K知事は「弁護士など専門家で構成された外部調査委員会で、事情聴取は行った」との答弁を繰り返すだけだった。
(明日が最後)
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