MENU

公務員よ。権力に屈するな!

日本国憲法第15条第2項。「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定められている。

またも、熊本県八代市役所で信じがたい事件が起こった。

「市議会ドンの行為は論外」だが、「一番問題にすべきは、”天の声”を排除できなかった市役所組織の体質」。

同様な事件。宮崎でもあった。

「公の弱みに付け込む事件」が繰り返される度に「心に閉じ込めたマグマ」が膨らむ!

公務員よ。権力に逆らうのは難儀で冷や飯も喰うけど、負けたら、一生後悔するよ!

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次