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質問権を行使すべき相手は、政治家。

特定宗教団体に質問権が行使された。

違法性が明らかな場合は裁判所が解散命令を行うとのこと。

発端はA元首相の銃撃事件で明るみに出た「政治家と宗教団体の信じられない”もたれあい”。”シガラミ”。」

宗教団体に対して「猛省を促し、社会通念を逸脱しない活動を求めるのは当然である」。

が、常識ある国民は「宗教団体以上に批判され責任を負うべきは、宗教団体の目に余る活動の実態を知りながら、見逃したばかりか、集会に出席し、宣伝布教の”顔”として使われた、政治家である」と思っている。

政治家(国会議員、地方議員)は、選挙で選ばれた国民(県民、市民)の代表である。

繰り返される政治家の信じられない行動や言動。目を覆いたくなる。

何故、政治家は「社会通念を逸脱した行為をしたにも拘わらず、辞職の判断は本人の意思に委ねられるのか?」

何故、「所属する政党の責任は問われないのか?」

国会に「政治倫理審査会なる機関が設置されているが、目的や主旨に合致した活動が為されているのか?」

憲法改正の議論がある。次の条文を加えてもらいたい。

1 国民は政治家に対して、次の質問を行うことができる。

① 選挙公約の達成状況。

② 公序良俗に反し、国民の代表としてふさわしくない行為の有無。

2 上記質問の結果、国会議員としてふさわしくないと国民の半数以上が判断した場合は

議員を罷免することができる。

3 議員の所属政党に責任を求め、必要な改善措置がなされない場合は、裁判所が解散命令を行う事ができる。

【N本因坊4連覇。N君の時代、当分続くだろう、、。】

【今夜クロアチア戦。テレビの前で応援したいけど宮崎は映らんと?トホホ(>_<)】

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