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追憶5「全体の奉仕者」と「公共の利益」

【公務員の歩むべき道はどっち?】

憲法15条第2項に「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。との規定がある。

更に、法律で「公共の福祉、公共の利益に服さなければならない」と定められている。

「全体の奉仕者」と「公共の利益」。

当たり前の事だが、抽象的で、分かったようで分かりずらい。

県民は一人一人職業も違い、考え方も違う。

「これを実際起こる事象に事象に合わせて、遂行するとなると、判断に迷うことがある。」

その典型が「エコクリーン問題」であった。

【平成17年公社がおかれた状況】

要である「浸出水調整池が破損した。」

エコクリーン開業まで10日を切り、原因究明など検討する時間的余裕が無かった。

14市町村の既存のごみ処理施設は廃止または休止され、代替施設は無かった。

「公表すべき重大案件であることは承知していた。」

「公表すれば大問題になり、エコクリーンは閉鎖せざるを得ない。」

「ごみ処理が出来なければ、街にごみが溢れ、市民生活はパニックに陥る。」

コンサルタントは「補強工事をすればごみ処理はできる。」との見解だった。

「破損個所は修理すれば、住民の健康も守られる。」との見解もあった。

「抜本的対策の検討と工事に相当な時間(約2年)を要し、その間、ごみ処理は出来ない。」

「公表しなかったら、後で、責任を問われ、処分される可能性がある。」事は承知していた。

【17年公社(私たち)の行為】

「補強工事をやって、ごみ処理を行い、市民生活がパニックになるのを防ぐのが”公共の利益”」と決断し、実行した。

「公社には補強工事の予算がなく、コンサルタント、土地造成業者の協力を得て完成した。」

「公表すべき案件とは認識していたが、公表できなかった。」

「問題が発覚した時点で、理由を説明すれば、理解してもらえると思っていた。」

「一定のの処分は覚悟の上だった。」

【21年公社の行為】

「17年当事者(私たち)の話を聴かず、背任と断罪、刑事告訴した。」

【さて、あなたの判断は?】

17年公社の行為は「全体の奉仕者、公共の利益に反する」のでしょうか?

21年公社は「何故?17年公社の行為を公共の利益とは認めず」、

「何故?犯罪に捻じ曲げた」のでしょうか?

「破損の原因を作った(補強杭を打たず施工した)12・13年公社は公共の利益に反しない」のでしょうか?

「破損の事実を隠し、抜本的工事も実施しなかった18・19年公社は公共の利益に反しない」のでしょうか?

何故?公社と県は「これらの真実を県民に明らかにしない」のでしょうか?

上記行為は「全体の奉仕者として適切」なのでしょうか?

 

 

 

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